吉田恵美公認会計士事務所のブログ

吉田恵美公認会計士事務所のブログです。 会計に関する所感や日々の出来事などを発信してまいります!

無催告解除

契約書で決まって入っている条項に、こんなのがありますよね。

 

第6条(解除)
甲または乙が次の各号のいずれかに該当したときは、その相手方は、催告その他の手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1)破産、特別清算、民事再生手続もしくは会社更生手続開始の申立を受け、または自らこれらの一を申し立てたとき。
(2)第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売申立てまたは公租公課滞納処分を受けたとき。
(3)監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
(4)解散、減資、営業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。
(5)自ら振出し、または引き受けた手形、小切手が不渡り処分になる等、支払いが不能な状態になったとき。
(6)相手方への連絡が1ヶ月以上とることができなくなったとき。
(7)相手方が本契約の各条項に違反したとき。
(8)相手方に重大な過失または背信行為があったとき。
(9)その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。

 


(1)~(5)については、法的な事由によるものなので争点はないと思いますが、(6)~(9)については、お互いの信用問題にもかかってくるので、解除の実行をどのタイミングとするかの判断が難しいところですよね。

 


先日の、DBJセミナーでも、弁護士の先生が、無催告解除についてはよくある文言ではあるけども、その取扱いは難しいとおっしゃっていました。

 


無催告といっても、内容証明郵便を送るケースが多いようですが、こういった場面は、まさに、法律の専門家にご相談するべき場面といえるでしょう!

 

 

 


吉田恵美公認会計士事務所主催
「ママのためのマイナンバー勉強会」
を開催します!

日時 2015年12月18日(金) 10:30~12:00

場所 習志野商工会議所会議室千葉県習志野市津田沼4-11-14

    http://ameblo.jp/megmegy76/entry-12089898903.html
   (駐車場・駐輪場はありません。徒歩あるいは公共交通機関でお越しください)

定員 親子で20名まで
   (託児はありませんので、お子さんも一緒に受講していただくことになります)

受講料 大人1名1,000円いただきます。

お申し込みは、こちらのHPをご確認くださいませ。

ご参加いただけるママさん起業家の方の告知チラシ、歓迎いたします。
お申し込みフォームに、その旨をご記入くださいませ。必要部数については、追って、ご連絡いたします。








弊事務所へのお問い合わせは、こちらからお願いします。→お問い合わせ

吉田恵美公認会計士事務所



Facebookページも宣伝



にほんブログ村


公認会計士 ブログランキングへ

 

 
クラウド会計ソフトfreeeフリー