吉田恵美公認会計士事務所のブログ

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監査報告書

公認会計士が監査の結果、表明する報告書には、4種類しかありません。

 

①適正意見
②限定付き適正意見
③不適正意見
④意見不表明

 

報告書というと、会社ごとに作られるようなイメージがありますが、法定監査の結果は、この定型的な4つしかありません。

それは、監査報告書の利用者が、監査の結果をわかりやすく受け取るためです。

(なお、対外的にはこの4つですが、対内的には、来期以降への課題を報告書で提出することはありますが、それらは、第3者に開示されることはありません。)

このうち、大多数の監査意見は①の適正意見であり、②~④はほとんど表明されないといえるでしょう。

それは、監査の過程で、②~④の意見となるものや、それ以下の影響のものであっても、監査人の指導により、適切に修正されることがほとんどだからです。


法定監査の多くは、a)上場企業か、b)上場していなくても会社法上の大会社であるため、公認会計士による監査が必要なケースがあります。

a)の上場企業の場合、②の限定付き適正意見が表明されると、株価が不安定になったり、また③の不適正意見や④の意見不表明が表明されると、証券取引所の上場基準に抵触し、上場廃止になります。

 

このあたりが、公認会計士が市場の番人と呼ばれる所以でもあるのですが、②~④の判断を下す前に、任期中で監査人が辞任してしまうこともあります。

この点、リスクのある企業の監査は行わないという監査法人のリスク管理でもあるのですが、これでは、公認会計士や監査法人が期待されている役割をはたしていないという、批判もあるようです。


私自身、監査法人に入社してすぐに、これは上場会社ではありませんでしたが、④の意見不表明のクライアントさんを担当させていただいたことがありました。

監査論で勉強した時には、①の適正意見以外は現場でないと聞いてたけど、あるんだ~と思ってしまったのですが、上司たちも初めての出来事であったとのことでした。

そして、その後の、その会社さんの行く末は、大変残念なことになってしまいました。

 

 

 


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