役員登記に婚姻前の姓を記録できます
昨日は、日本公認会計士協会 千葉会の設立総会に出席してまいりました。従来、千葉の公認会計士は、東京会の下部組織である千葉県会に所属していたのですが、来春より、東京から独立することになります。
千葉会は、およそ700名の公認会計士等の組織ですが、東京に比べると圧倒的に若手が少ないので、是非とも、いろいろチャレンジしていきたいなと思っています。
さて、最近は夫婦別姓の議論はほとんどされなくなった一方で、一般社会での旧姓使用は至極当たり前に事になってまいりました。
私も、戸籍上の姓は異なるのですが、日本公認会計士協会に旧姓使用の届け出を行ったうえで、吉田恵美を名乗っています。
夫婦別姓についての議論は、様々な問題を含みますので、ここでは致しませんが、旧姓使用はやっぱり不便なことが多いです。
たとえば、パスポートは戸籍姓で作られるため、海外出張の航空券手配の際は、旧姓ではなく戸籍姓を伝えなければいけません。
もし、旧姓で航空券を取ってしまった場合、それは変更することができず、一度取り消しを行い、再度、手配しなければなりません。
搭乗日近くにそのことに気づいた場合、取り消しの手数料や航空券の値上がりにより、思わぬ出費が発生してしまいます。
(ただし、結婚前に作ったパスポートは、更新までは使えますので、逆に結婚で姓を変えたのに、パスポートだけ旧姓使用となるというケースもあります)
それでも、なぜ、旧姓使用を選択する人が増えてきているのかというと、一定のビジネス上のキャリアをその名前で積んできている場合、結婚によって姓が変わってしまうと、業界内で「ダレソレ」状態になってしまうからではないかと推察します。
さて、公認会計士の会計監査を行う場合、必ず、決算日以後に取得された履歴事項全部証明書(商業登記)の写しを入手します。
登記事項の一つに、役員の氏名があるのですが、監査法人時代に、クライアントから提示された履歴事項全部証書を見ていると、役員名に見慣れないお名前があったことがありました。
「あれ??」と思わず手を止めてしまったのですが、その後、その役員の方の、戸籍姓と通常利用されている姓が違うということがわかりました。
その方の通常利用されている姓が旧姓かどうかまでは詮索していませんが、もし、婚姻前の姓であれば、今年の2月27日からは、商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏も記録することができるようになりました。
対象となるのは、役員(取締役,監査役,執行役,会計参与若しくは会計監査人)又は清算人です。
なお、株式会社の役員のほか,持分会社の社員,一般社団法人,一般財団法人若しくはその他の法人の役員又はLPS若しくはLLPの組合員等についても,同様の改正が行われています。
というわけで、旧姓使用をされているそこのあなた!
もし、役員への就任を要請された場合、「登記に際しては、婚姻前の氏も記録してくださいね!」とお伝えすることをお忘れなく。
詳しい手続等は、こちらをご覧ください。
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吉田恵美公認会計士事務所主催
日時 2015年12月18日(金) 10:30~12:00
場所 習志野商工会議所会議室千葉県習志野市津田沼4-11-14
http://ameblo.jp/megmegy76/entry-12089898903.html
(駐車場・駐輪場はありません。徒歩あるいは公共交通機関でお越しください)
定員 親子で20名まで
(託児はありませんので、お子さんも一緒に受講していただくことになります)
受講料 大人1名1,000円いただきます。
お申し込みは、こちらのHPをご確認くださいませ。
ご参加いただけるママさん起業家の方の告知チラシ、歓迎いたします。
お申し込みフォームに、その旨をご記入くださいませ。必要部数については、追って、ご連絡いたします。
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